宅地建物取引業法違反:県行政書士会、甲府の男性に廃業勧告 /山梨
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070913-00000068-mailo-l19
◇取引主任者が宅建業違反で
宅地建物取引主任者の資格を持つ甲府市内の行政書士の男性(53)が今年1月、宅地建物取引業法に違反して勤務先の不動産会社に常駐せずに業務を行い、県行政書士会から最も重い処分となる廃業勧告を受けていたことが分かった。処分に強制力はなく、男性は行政書士を続けているが、不動産会社との雇用関係は解消したという。
取引主任者は、不動産売買や賃借契約に際して登記物件について説明する業務を担当。同法では、不動産会社への常駐が義務付けられている。
同会によると、男性は取引主任者として山梨市の不動産会社に勤務。行政書士の資格を取得した89年以降は、行政書士として甲府市内で独立する一方、取引主任者の業務がある際は不動産会社に出向いていたという。
同会に昨年秋、「男性が取引主任者の名義貸しをしている」との情報が寄せられ発覚した。男性は違法性の認識はなかったというが、同会は「法令に違反する疑わしき事実があった」として、会則に基づいて今年1月23日付で廃業勧告の処分を出した。行政書士が他の資格による行為で処分されるのは異例という。【沢田勇】
9月13日朝刊
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